コラム・レポート

2017-05-10

明治以来初めて民法が大改正されました

法改正 厚生労働省の公表情報

 お金の貸し借りや商品の売買といった契約のルールを大幅に見直す民法改正案が衆院法務委員会で自民、公明両党などの賛成多数で可決され今国会で成立する見通しです。

 現行民法は「未払い発生から10年」を原則とし、飲食代は1年、弁護士費用は2年などと特定業種は別途定めていますが、これらは合理性がないため、サービス提供者が取引条件を示し

「約款」の内容が無効になる基準を明示し、診療費や飲食代、弁護士費用などの未払い金の時効は原則として「請求できると知った日から5年」に統一されました。

 契約分野の抜本改正は明治時代の1896年の民法制定以降初めてです。改正項目は約200に及び、周知のため施行日は公布から3年以内としました。

 

詳細はこちらをご覧ください。

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/92876

 

 

 

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