【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~
法改正雇用保険の適用拡大等について
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象(=高年齢被保険者)となります。ただし、雇用保険料については平成31年度確定保険料分まで本人・事業主ともに免除となります。
雇用保険の適用要件に変わりはありませんので、(週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み)65歳以上でもこの条件に該当しない従業員は被保険者となりません。一方で、現在既に雇用保険に加入したまま雇用されている「高年齢継続被保険者」も含めて、 平成32年度(平成32年4月分)から雇用保険料の徴収が始まります。
高年齢求職者給付金について
これまでは、65歳に到達する前に退職し基本手当をもらうか(つまり一般的にいう失業給付のうち、一般被保険者に支給されるもの)、65歳以降で退職し「高年齢求職者給付金」(一時金)をもらうかという選択でした。これからは新たに被保険者となった「高年齢被保険者」も高年齢求職者給付金の支給対象者となりますので、次のような条件で退職後一時金が受け取れることになります。
・離職している
・積極的に就職する意思があり、いつでも就職できるが仕事が見つかっていない
・離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある
被保険者であった期間に応じた金額が支給されます
・被保険者期間が1年以上の場合もらえる給付:基本手当日額の50日分が一時金として支給
・被保険者期間が1年未満の場合もらえる給付:基本手当日額の30日分が一時金として支給
基本手当日額は、H29.7.31まで上限6,370円で、離職前6か月のの賃金総額を180で除した額のおよそ50%~80%です。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html