コラム・レポート

2015-11-20

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

助成金

12月からのストレスチェック制度が義務化となり、従業員数50人未満の事業場は、これについて当分の間努力義務となりますが、実施のための助成金があります。

この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。 
助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要になります。団体届け出期限が平成27年12月10日まで(消印有効)となっていますので、早めのご検討が必要です。

詳細につきましては、下記をご覧ください。

http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/H27sc_josei_tebiki.pdf

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