コラム・レポート

2016-08-31

職場意識改善助成金の「テレワークコース」の一人当たりの上限額が増額されました

厚生労働省の公表情報 助成金

職場意識改善助成金について、平成28年度から「テレワークコース」の一人当たりの上限額の増額をするなどの改正がされています。

◆対象となる事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
   具体的な条件は厚労省のウェブサイトをご覧ください。
(3)テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主を含む)
(4)労働時間等の設定の改善を目的として、終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

 

◆支給対象となる取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・保守サポート料、通信費
・クラウドサービス使用料
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

 

◆成果目標の設定
 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を両方達成することを目指して実施してください。

  • 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
  • 評価期間において、対象労働者が終日、在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。

成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成29年2月15日まで)で、1か月から6か月の間で設定してください。

 

◆支給額
達成 :補助率(3/4)1人あたり上限額:15万円、1人あたり上限額:150万円
未達成:補助率(1/2)1人あたり上限額:10万円、1人あたり上限額:100万円

 

※詳しくは厚生労働省のウェブサイトもご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
※リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122084.pdf

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