コラム・レポート

2016-08-30

職場意識改善助成金の「時間外労働上限設定コース」が新設されました

厚生労働省の公表情報 助成金

職場意識改善助成金について、平成28年度から「時間外労働上限設定コース」が新設されています。

 

36協定でいわゆる「特別条項」を締結していた事業主が対象になっており、限度基準(月45時間、年間360時間等)以下の上限設定を行った場合にかかった費用の一部が助成されます。

 

◆対象となる事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)中小事業事業主であること
   具体的な条件は厚労省のウェブサイトをご覧ください。
(3)現に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(厚生労働省告示)に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有する中小企業事業主
(4)労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

 

◆支給対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

 

◆成果目標の設定
助成金を申請するにあたって、以下の削減目標にコミットする必要があります。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うこと。

 

◆支給額
上記目標を達成した場合に支給されます。
補助率(3/4)上限額:50万円

 

※詳しくは厚生労働省のウェブサイトもご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
※リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122066.pdf

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