コラム・レポート

2016-08-29

「職場意識改善助成金」をご存じですか?

厚生労働省の公表情報 助成金

労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

◆対象となる事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)中小事業事業主であること(具体的な条件は厚労省のウェブサイトをご覧ください。
(3)事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
(4)所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

 

◆支給対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

 

◆成果目標の設定
助成金を申請するにあたって、2つの削減目標にコミットする必要があります。

A:年次有給休暇の取得促進
⇒労働者の年次有給休暇の年間 平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる
b 所定外労働の削減
⇒労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる

 

◆支給額
A・Bともに達成 :補助率(3/4)上限額:100万円
どちらか一方達成:補助率(5/8)上限額:83万円
どちらも未達成 :補助率(1/2)上限額:67万円

 

※詳しくは厚生労働省のウェブサイトもご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
※リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122071.pdf

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