キャリアアップ助成金の支給要件が緩和されました
厚生労働省の公表情報 助成金平成28年8月5日から以下のとおり支給要件が緩和されました。
【1】キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更しました。
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)
【2】賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。
【3】最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更しました。
詳細については以下をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf