コラム・レポート

2016-01-25

ストレスチェック規定例:厚生労働省ひな形

厚生労働省の公表情報

少々古い情報ですが、厚生労働省よりストレスチェック制度実施規程の例が公開されています。
ttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf

中小企業であれば、十分な人員を確保するのは難しく「マイナンバー対策で手いっぱい。16年の秋までに対応しよう。」と判断され、ストレスチェック対策はこれから対応という企業様のあると思いますので、改めてご紹介します。

厚労省の規定例は以下の条文で構成されています。
====================
▼第1章 総則
第1条(規程の目的・変更手続き・周知)
第2条(適用範囲)
第3条(制度の趣旨等の周知)

▼第2章 ストレスチェック制度の実施体制
第4条(ストレスチェック制度担当者)
第5条(ストレスチェックの実施者)
第6条(ストレスチェックの実施事務従事者)
第7条(面接指導の実施者)

▼第3章 ストレスチェック制度の実施方法
※第1節 ストレスチェック
第8条(実施時期)
第9条(対象者)
第10条(受検の方法等)
第11条(調査票及び方法)
第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第13条(ストレスチェック結果の通知方法)
第14条(セルフケア)
第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法)
第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

※第2節 医師による面接指導
第17条(面接指導の申出の方法)
第18条(面接指導の実施方法)
第19条(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第20条(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

※第3節 集団ごとの集計・分析
第22条(集計・分析の対象集団)
第23条(集計・分析の対象集団)
第24条(集計・分析結果の利用方法)

▼第4章 記録の保存
第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第28条(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

▼第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
第29条(ストレスチェック結果の共有範囲)
第30条(面接指導結果の共有範囲)
第31条(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第32条(健康情報の取扱いの範囲)

▼第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
第33条(情報開示等の手続き)
第34条(苦情申し立ての手続き)
第35条(守秘義務)

▼第7章 不利益な取扱いの防止
第36条(会社が行わない行為)

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