平成30年8月1日から支給限度額等が変更になります。
厚生労働省の公表情報毎年行われる8月1日の賃金日額の変更に伴い、下記の受給者の方の支給限度額が変更になります。
■高年齢雇用継続給付
支給限度額 357,864円⇒359,899円
最低限度額 1,976円⇒1,984円
60歳到達時等の賃金月額
上限額 469,500円⇒472,200円
下限額 74,100円⇒74,400円
■育児休業給付
上限額(支給率67%)299,691円⇒301,299円
上限額(支給率50%)223,650円⇒224,850円
■介護休業給付
上限額 329,841円⇒331,650円
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334237.pdf