コラム・レポート

2018-07-03

安全衛生法に関する告示

厚生労働省の公表情報

厚生労働省が以下の内容について告示をおこないました。

労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-171-1-0.htm

 

■そもそも安全衛生法とは

 

安全衛生法は職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成する目的で制定された法律です。

 

■安全衛生法第57条の3とは

 

一定の危険性・有害性が確認されている化学物質又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施が平成28年6月1日に施行の改正法で義務化されました。

 

第57条の3

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

 

■実施すべき事業者

対象の化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者(業種、規模を問わない)

 

■対象物質

安全データシート(SDS)の交付義務の対象である640物質

《参考》以下のPDFのp12~p16

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/ghs/dl/aramashi.pdf

 

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