コラム・レポート

2018-01-29

マタハラの防止措置をとっていますか?

厚生労働省の公表情報

岐阜市の歯科医院で勤務していた20代の歯科技工士の女性が産休や育休を理由に上司から受けたマタニティーハラスメントに対し、損害賠償と地位確認を求めた訴訟の判決がありました。

岐阜地裁は被告に500万円の賠償を命じ、地位を認める結果になりました。

(1/27 日経電子版https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26239420X20C18A1CN8000/

 

昨年の法改正により、妊娠、出産、育児休業に関するハラスメント(マタニティーハラスメント)などを防止する措置が事業主に義務付けられました。

 

貴社ではどのような対応をとられていますか。

社内でご確認されてみてはいかがでしょうか。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ