コラム・レポート

2017-05-30

労災の新たな手続きについて

厚生労働省の公表情報

厚生労働省から2017年2月に、労災時の新たな手続き方法についての通達が発出されました。

(基補発0201第1号「労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について」)

 

従業員の就業中の事故に関しては、労災保険が適用され、治療費の全額が給付されます。

ただ普段使用している健康保険とは保険者が異なる為、普段怪我や病気で病院にかかるときとは異なり、

窓口では10割を一時負担し、労災保険に請求書を提出しなくてはいけませんでした。

 

この新しい通達によると、

従業員が労働基準監督署に事前に申し出をすることで、従業員の窓口での一時負担が3割だけで済みます。

但し、同意書や委任状の作成、請求書を2通作成(健康保険等からの給付分7割と自己負担3割分)する手間があります。

 

今後も、窓口で10割負担し、労災保険から給付を受ける従来の手続きも残るので、

どちらの手続きが良いかは状況により判断されることをおすすめします。

 

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ