平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
厚生労働省の公表情報協会けんぽの保険料率は3月分から9.91%(東京都)に改定されます(3月分までは9.96%)
東京都は9.91%平成28年度と比較すると0.05%保険料率が下がりました。
平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定され、健康保険料率及び介護保険料率は、
本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
※上記は全額分の料率です。会社と被保険者とで折半になります。
※健康組合加入の事業所様は料率が異なります。
※いつのお給料天引き分から変更するかは会社の計算方法によります。
詳細に関しましてはこちらをご覧ください。