コラム・レポート

2016-09-27

海外療養費支給申請書提出先の変更

厚生労働省の公表情報

協会けんぽでは、海外療養費の審査効率化などの目的として、各支部で実施している審査および事務処理を、平成28年10月より、神奈川支部で一括して審査等を行うこととなりました。

海外療養費支給申請の提出は、平成28年10月から神奈川支部にご提出ください。

 

■海外療養費とは

海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。

なお、海外で治療費のお支払いをした翌日から2年経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。

 

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h28-9/280920001

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ