いわゆるマタハラ防止措置義務の新設について
厚生労働省の公表情報妊娠や出産を理由とする職場での嫌がらせ「マタニティーハラスメント」に関し、厚生労働省は8日、来年1月から、加害社員が懲戒処分の対象になることを就業規則などに明記するよう企業に促す方針を決めました。3月に成立した改正男女雇用機会均等法などに基づき事業主向けの指標を改正し、被害を受けずに働きやすい環境の整備を進めるとし、具体的な対応方法はそれぞれの企業に委ねるが、指針では、就業規則や服務規程にマタハラ加害者に対する懲戒処分の規定を設けることを効果的な対応方法として例示しました。
参考資料はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html