コラム・レポート

2016-03-25

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部が改正されます

法改正 厚生労働省の公表情報

労働保険徴収法等により、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価格は、厚生労働大臣が定めることとされています。このたび、厚生労働大臣告示により現物給与の価格が改定され、平成28年4月1日 から適用されます。

 

詳細はこちらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000113916.pdf

 

 

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