コラム・レポート

2019-04-08

【#6 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

引き続き、改正労働基準法に関するQ&Aからフレックスタイム制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。 

1-8 (Q)清算期間が同一のフレックスタイム制を導入している事業場に異動し た場合、異動前後での労働時間を合算して取り扱うことは可能ですか。

(A)労使協定が異なる事業場に異動した場合には、労働時間を合算するこ とはできません。それぞれの事業場で労働した期間について賃金清算を 行う必要があり、それぞれの期間について週平均 40 時間を超えていれば 時間外労働として割増賃金の支払が必要です。

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