コラム・レポート

2020-06-08

労働相談承っています。

労働相談&労働トラブル 社会保険労務士

社労士の資格を特定社会保険労務士へとバージョンアップし、労働紛争の「あっせん」の代理を扱うようになりました。

あっせんとは?
労働基準法違反か否か判断できない、労働社会保険関係の法令に処罰規定がない労働紛争を扱うものです。(募集・採用段階の紛争は対象外)

・不当解雇・雇い止め
・配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件にかかる差別的取り扱い、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
・セクシャルハラスメント、いじめなどの就業環境に関する紛争
・労働契約の承継、競業避止などの労働契約に関する紛争
・その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車など会社所有物の破損にかかる損害賠償をめぐる紛争

3人の「あっせん委員」が両社の言い分を聞くもので、裁判官はいません。また、あっせんを申し立てられた場合であっても、あっせんの席に座ることを拒否することができ、拒否するデメリットもありません。
 訴訟や労働審判と比べ、紛争解決の費用が安価で済むかわりに、解決金の金額も安くなる傾向があります。

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