コラム・レポート

2019-06-28

未払い賃金の請求期間が2年から5年に延長か

法改正 厚生労働省の公表情報 労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度

残業代などの未払いがあった場合、社員が会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定について、厚生労働省の有識者検討会が13日、期間の延長を促す見解をまとめました。2020年4月施行の改正民法で、さかのぼってお金を請求できる期間を「原則5年」にすることを踏まえています。

現在は2年間が時効となっており、違法残業が発覚した企業は、実際の違法期間がより長い場合でも、2年分を上限に未払い残業代を払うことが多くあります。

今後具体的な議論がなされ、労働基準法が改正となれば、残業代の未払い分を請求できる期間も2年までだったのが5年まで遡れることになります。

適切な給与計算や勤怠管理を行っていなかった場合、労働者側の主張に従い認定される恐れもあるため、請求金額が莫大になる可能性があります。

また延長されれば企業側として記録を長期間保存しなければならない負担も増えるとの指摘もあるそうです。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ