コラム・レポート

2019-06-07

【#45 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

厚生労働省の公表情報 法改正 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

3-24 (Q)使用者が時季指定した年次有給休暇について、労働者から取得日の変更の申出があった場合には、どのように対応すればよいでしょうか。また、年次有給休暇管理簿もその都度修正しなくてはいけないのでしょうか。

(A)労働者から取得日の変更の希望があった場合には、再度意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った時季とすることが望ましいです。また、取得日の変更があった場合は年次有給休暇管理簿を修正する必要があります。


3-25 (Q)管理監督者にも年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。

(A)管理監督者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務の対象となります。


3-26 (Q)使用者による時季指定義務は、中小企業にも適用されますか。

(A)使用者による時季指定義務は、企業規模にかかわらず全ての事業場に適用されます。


3-27 (Q)法定の年次有給休暇の付与日数が 10 日に満たないパートタイム労働者ついて、法を上回る措置として 10 日以上の年次有給休暇を付与している場合についても、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

(A)ご質問の場合は、法定の年次有給休暇の付与日数が 10 日に満たないめ、年5日確実に取得させる義務の対象とはならず、使用者が年次有給休暇の取得時季を指定することはできません。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ