コラム・レポート

2019-06-03

【#41 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

3-14(Q)使用者による時季指定(法第 39 条第7項)について、就業規則に記載する必要はありますか。

(A)休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による時季指定(法第 39 条第7項)を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要があります。

※ 就業規則の規定例
第○条
1~4(略)(※厚生労働省ホームページのモデル就業規則をご参照くだい。)
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

 

3-15 (Q)2019 年4月より前(例えば 2019 年 1 月)に 10 日以上の年次有給休暇を付与している場合には、そのうち5日分について、2019 年4月以後に年5日確実に取得させる必要がありますか。

(A)改正法が施行される 2019 年4月1日以後、最初に年 10 日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、年5日確実に取得させる必要があります。よって、2019 年4月より前に年次有給休暇を 10 日以上付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年5日確実に取得させなくとも、法違反とはなりません。

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