コラム・レポート

2019-05-30

【#39 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

3-9(Q)則第 24 条の5第2項においては、基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から1年を経過する日を終期とする期間の月数を 12 で除した数に5を乗じた日数について時季指定する旨が規定されていますが、この「月数」に端数が生じた場合の取扱いはどのようになりますか。
また、同規定により算定した日数に1日未満の端数が生じた場合の取扱いはどのようになりますか。

(A)則第 24 条の5第2項を適用するに当たっての端数については原則として下記のとおり取り扱うこととしますが、この方法によらず、月数について1か月未満の端数をすべて1か月に切り上げ、かつ、使用者が時季指定すべき日数について1日未満の端数をすべて1日に切り上げることでも差し支えありません。


【端数処理の方法】
① 基準日から翌月の応答日の前日までを1か月と考え、月数及び端数となる日数を算出します。ただし、基準日の翌月に応答日がない場合は、翌月の末日をもって1か月とします。
② 当該端数となる日数を、最終月の暦日数で除し、上記①で算出した月数を加えます。
③ 上記②で算出した月数を 12 で除した数に5を乗じた日数について時季指定します。なお、当該日数に1日未満の端数が生じている場合は、これを1日に切り上げます。

(例)第一基準日が 10 月 22 日、第二基準日が翌年4月1日の場合
① 10 月 22 日から 11 月 21 日までを1か月とすると、翌々年3月 31 日までの月数及び端数は 17 か月と 10 日(翌々年3月 22 日から3月 31 日まで)と算出されます。
② 上記①の端数 10 日について、最終月(翌々年3月 22 日から4月 21 日まで)の暦日数 31 日で除し、17 か月を加えると、17.32…か月となります。
③ 17.32…か月を 12 で除し、5を乗じると、時季指定すべき年次有給休暇の日数は、7.21…日となり、労働者に意見聴取した結果、半日単位の取得を希望した場合には 7.5 日、希望しない場合には8日について時季指定を行います。

 

3-10(Q)使用者による時季指定を行う場合の労働者に対する意見聴取(則第 24条の6第1項)やその尊重(則第 24 条の6第2項)の具体的な内容について教えてください。

(A)則第 24 条の6第1項の意見聴取の内容としては、法第 39 条第7項の基準日から1年を経過する日までの間の適時に、労働者から年次有給休暇の取得を希望する時季を申告させることが考えられます。
また、則第 24 条の6第2項の尊重の内容としては、できる限り労働者の希望に沿った時季を指定するよう努めることが求められるものです。

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