コラム・レポート

2019-05-28

【#37 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

厚生労働省の公表情報 法改正 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

3-4(Q)前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第 39 条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することができますか。

(A)前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第 39 条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することとなります(法第 39 条第8項)。
※ なお、法第 39 条第7項及び第8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないものです。

3-5(Q)法第 39 条第7項の規定により使用者が指定した時季を、使用者又は労働者が事後に変更することはできますか。

(A)法第 39 条第7項の規定により指定した時季について、使用者が労働者に対する意見聴取の手続(則第 24 条の6)を再度行い、その意見を尊重することによって変更することは可能です。
また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできませんが、使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見を聴取し、その意見を尊重することが望ましいです。


3-6(Q)基準日から1年間の期間(以下「付与期間」といいます。)の途中に育児休業が終了した労働者等についても、5日の年次有給休暇を確実に取得させなければなりませんか。

(A)付与期間の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、法第 39条第7項の規定により5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。
ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。

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