コラム・レポート

2019-05-17

【#30 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから時間外労働の上限規制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

2-30(Q)36協定の様式では、「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」を記載することとなっていますが、始業及び終業の時刻ではなく、労働時間数の限度を記載しても構いませんか。

(A)「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、原則として始業及び終業の時刻を記載していただく必要がありますが、これが困難な場合には、労働時間数の限度を記載していただいても構いません。


2-31 (Q)特別条項を設けておらず、かつ、時間外労働時間数と休日労働時間数を合計しても1か月 80 時間に満たない内容の 36 協定についても、チェックボックスへのチェックが必要ですか。

(A)休日労働を含んで、1か月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする要件(法第36条第6項第2号及び第3号)を満たすことは、特別条項の有無や時間外労働時間数等の協定内容にかかわらず、必ず協定しなければならない事項であり、則様式第9号により届出を行う場合は、チェックボックスへのチェックが必須です。

2-32 (Q)副業・兼業や転職の場合、休日労働を含んで、1か月 100 時間未満、複数月平均80時間以内(法第36条第6項第2号及び第3号)の上限規制が通算して適用されることとなりますが、その場合、自社以外での労働時間の実績は、どのように把握することが考えられますか。

(A)厚生労働省では、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定しており、ガイドラインにおいて、就業時間の把握については、労働者からの自己申告により副業・兼業先での労働時間を把握することが考えられると示しています。
なお、転職の場合についても自社以外の事業場における労働時間の実績は、労働者からの自己申告により把握することが考えられます。

※ 副業・兼業の促進に関するガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

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