コラム・レポート

2019-04-12

【#9 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度

引き続き、改正労働基準法に関するQ&Aからフレックスタイム制関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えしていきます。

1-10 (Q)清算期間が3か月のフレックスタイム制を導入している事業場で2か月間働き、3か月目の初めにフレックスタイム制を導入していない事業場に異動した場合の賃金の取扱いはどのようになりますか。

(A)清算期間の途中で事業場が異動となった場合には、フレックスタイム 制適用事業場で働いた期間についてはフレックスタイム制による賃金計算を行い、異動後のフレックスタイム制非適用事業場で働いた期間については通常の労働時間制度における賃金計算を行う必要があります。したがって、3か月目の初めから別の事業場に異動した場合には、1 か月目の賃金は所定の賃金を支払い、2か月目の賃金については2か月間の実際の労働時間に応じて賃金計算をすることとなります。なお、その際に、2か月間の実際の労働時間が週平均 40 時間を超えていた場合には、超えた時間について割増賃金の支払が必要となります。(※ただし、この場合にも、1か月目、2か月目にそれぞれ週平均 50 時間を超えて労働した場合には、超えた時間に対する割増賃金を1か月目の賃金に加算して支払う必要があります。)

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