コラム・レポート

2015-07-07

無許可で行った時間外労働に対する割増賃金の支払い義務

人事制度&賃金制度

▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。
当社では、時間外労働を許可制にしています。許可の判断は直属の上司に任せているのですが、従業員の中には無許可のまま時間外労働を行っている者がいます。その従業員から時間外労働の割増賃金の請求があった場合、会社は支払わなければならないのでしょうか?

 

▼無許可の残業であっても、残業が必要な業務を命じていたり、許可制が形骸化し恒常化しているような場合は、割増賃金を支払う必要があります。

反対に、会社で本当に必要な業務についてのみ時間外労働を認め、かつ、その手続きを厳格に運用している場合には、従業員が無断で時間外労働をしていても、使用者の「指揮命令下に置かれている時間」には該当しないと認められ、支払い義務も生じません。

残業対策については、「規程を明文化し」、「許可制を徹底し」、「実績を管理する」という方法を無く対応はできません。
とはいうものの、許可制や実績管理を継続的に運用することは大変なのも現実です。
残業対策でお困りの際はご相談ください。

===
情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ