コラム・レポート

2015-07-07

忘れていない?割増賃金の計算

給与計算 人事制度&賃金制度

今回は割増賃金について考えてみます。Yes/Noで考えてみてください。

(1)時給1,000円である。
(2)就業規則には、「所定休日は土曜・法定休日は日曜」とある。
(3)就業規則には、勤務時間は午前9時~午後6時と書かれている。
(4)週の起算日は月曜

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月:09:00-18:00(勤務時間8時間・休憩60分)
火:05:00-15:00(勤務時間9時間・休憩60分)
水:14:00-23:00(勤務時間9時間・休憩60分)
木:09:00-17:00(勤務時間7時間・休憩60分)
金:11:00-14:00(勤務時間2時間・休憩60分)
土:09:00-18:00(勤務時間8時間・休憩60分):休日
日:09:00-19:00(勤務時間9時間・休憩60分):休日
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◆火曜日と水曜日に払う割増賃金の総額は同じである (Yes/No)
答えはNoです。 22時から23時は深夜時間帯になりますので、1時間の深夜手当の分だけ水曜日の方が割増賃金の額は高くなります。
「うっかり深夜時間帯!」ということにならない早出残業の方がお得ですよ。

◆金曜日は昼休みを1時間与えなくてもいい (Yes/No)
答えはYesです。 「労働時間が6時間を超える場合に45分。8時間を超える場合に1時間の休憩が必要」です。
金曜日は労働時間が2時間なので休憩は不要です。なお、木曜日も45分の休憩でOKです。

◆土曜日の賃金の額は、(10,000円/10,800円)である
答えは10,000円です。休日なので、時給1,000円×8時間×1.35(休日割増)=10,800円と思いがちですが、休日割増は週1回の法定休日に出勤した場合に発生するので、法定休日ではない土曜は、普通の時間外勤務です。
ですので、時給1,000円×8時間×1.25(時間外割増)=10,000円になります。
規則で法定休日を定めていない、もしくは、土曜日も「休日だから・・・」と休日割増扱いにして、余計な支払いをしていませんか?

◆うちの会社もこんな感じだが、残業代をきちんと払えば良いんでしょ? (Yes/No)
答えはNoです。残業をさせる場合は、従業員の代表者と三六協定という協定を結び、これを労基署に提出する必要があります。労基署は三六協定の有効期限を1年以内と指導しているので、年に1回は三六協定を更新し労基署に提出しなければなりません。
「残業代さえ払えば良い」という状態は、正しい状態とは言えません。

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