コラム・レポート

2015-03-07

年度途中でフルタイム勤務になったパートタイマーに対する年休付与の与え方

社会保険&労働保険の手続き 給与計算 労働相談&労働トラブル 人事制度&賃金制度

▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。
当社のパートタイマー社員のAさんは、週2日の勤務ですが、来月からフルタイム(週5日)勤務に変わることになっています。現在、Aさんには比例付与にする年次有給休暇を付与していますが、フルタイム勤務となることで、ただちに、年休付与日数も増やす必要があるのでしょうか?

▼雇用形態が変わったときは、フルタイムになった直後の基準日(起算日)から、所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与することになります。
年度の途中で所定労働日数の取り扱いを変えたとしても、その時点で年休付与日数を増加させる必要はなく、直後の基準日(年度の初日)において、当該勤務形態であるフルタイム(週5日)勤務に応じた日数の年休を付与することにすればよいのです。

ちなみに、コンビニのアルバイトにも、有給休暇は発生します。
また、出勤時間に応じ、雇用保険・健康保険・厚生年金の加入義務が発生します。
例えば、アルバイトが多いマクドナルドの場合、月120時間以上働くと、健康保険・厚生年金に加入させています。(マクドナルド健康保険組合ホームページより)

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