健康保険料・厚生年金保険料の決定のタイミング
社会保険&労働保険の手続き今年度も、算定基礎届の締切がやってまいりました。
総務や人事の方以外では、聞きなれない言葉だったり、把握されていない方も多いかもしれません。
ただ、会社員として勤務されている方は
控除額欄を見た時に
・健康保険料
・厚生年金保険料
などは、どのタイミングで変わるの?この額ってどう決まっているの?と思った事があるのではないでしょうか?
今回は、改めて上記に関する情報を整理したく思います。
社会保険料や厚生年金保険料の金額が決まるタイミングに関してですが、下記のタイミングで決定しています。
1:資格取得時決定
⇒その名の通り、入社をし、資格を取得する際に決定している給与額などに応じて届出を行います。
2:定時決定(算定基礎届)
⇒こちらは、毎年決まった時期に行われており、7月1日現在の被保険者及び 70 歳以上被用者のすべてについて、その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出をしなければなりません。
3:随時改定(月額変更届)
⇒毎年1回の定時決定により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があった時は、実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりがないよう、次回の定時決定を待たずに報酬月額の変更を行います。
4:産前産後休業・育児休業等終了時改定
⇒被保険者が、産前産後休業及び育児休業等機関を終了し職場に復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。このような場合に、標準報酬月額の改定を申し出ることができます。
今回は、健康保険料や厚生年金保険料が決まるタイミングについてお知らせさせてもらいました。
今後も、こういった、総務・人事の方で以外でも、なるほどと思えるような初歩的な事も引き続き紹介していこうと思います。