コラム・レポート

2018-09-21

どんな保険証をお使いですか?

社会保険&労働保険の手続き

派遣社員やその家族が加入する人材派遣健康保険組合が今年度で解散する方針を固めたことが公表されました。

今年の7月には、生協の社員及びその家族が加入する日生協健康保険組合も今年度で解散するという決定がありました。

このように健康保険組合が財政悪化により解散するニュースが聞かれるようになりました。

 

自営業をされている方は主に国民健康保険に加入されていると思いますが、企業にお勤めの方々は、健康保険組合(健保組合)か協会けんぽ(全国健康保険協会)のどちらかの保険に加入されていると思います。この健保組合と協会けんぽは保険者と言います。

 

普段は意識されないと思いますが、「ただ保険証を発行してくれる」だけではなく、この2つの保険者にはいくつかの違いがありますので簡単にご紹介したいと思います。

 

■2つの保険者の特徴は?

 

健保組合…一事業の事業主が単独で設立する場合は被保険者が概ね700人以上、同種の事業を行う二以上の事業所の事業主が共同で設立する場合は概ね3,000人以上などの条件がありいわゆる大企業や、業界のくくりで厚生労働大臣の認可により運営される。

 

協会けんぽ…中小企業等で働く従業員やその家族が加入する健康保険。(元は社会保険庁が運営していたものを平成20年に協会へと移された。)

 

■何が違うの?

 

  • 保険料率は?

健保組合…独自で設定(協会けんぽより社員の負担を軽くしているところが多い)

協会けんぽ…保険者と被保険者で折半

 

  • 保険給付は?

健保組合…法定給付に加え、組合独自で付加給付を設定(付加給付がない組合もあります)

協会けんぽ…法定給付

(法定給付:医療サービスを受けられることや、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金など 付加給付:医療費の自己負担限度額を超えた際に支給される高額療養費に加え、さらに組合独自に付加給付が支給される)

 

その他健保組合では、予防接種の費用補助、人間ドックの費用補助(協会けんぽにも差額ドックという補助が平成29年4月から始まりました。)など社員の健康についてサポートを行う取り組みがあります。

 

健保組合に加入されている方は一度、ご自身の健保組合のホームページをご確認されてみても良いかもしれません。

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