コラム・レポート

2019-04-04

【#4 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】

法改正 厚生労働省の公表情報

改正労働基準法に関するQ&Aからフレックスタイム制についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。

(Q)フレックスタイム制のものとで休日労働を行った場合、割増賃金の支払いや時間外労働の上限規制との関係はどのようになりますか。

(A)フレックスタイム制のものとで休日労働を行った場合には、その休日労働の時間は、清算期間における総労働時間や時間外労働とは別個のものとして取り扱われ、3割5分以上の割増賃金率で計算した賃金の支払いが必要です。

なお、時間外労働の上限規制との関係については、時間外労働と休日労働を合計した期間に関して、①単月100時間未満、②複数月平均80時間以内の要件を満たさなければなりません。

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