コラム・レポート

2018-10-04

最低賃金が改定されました

法改正 厚生労働省の公表情報 給与計算

101日より最低賃金が改定されました。

東京  985

神奈川 983

千葉  895

埼玉  898

茨木  822

栃木  826

群馬  809

新潟  803

山梨  810

静岡  858

長野  821

 

給与計算時に注意が必要です。

改定後の賃金の反映方法として、

1101日より改定後の賃金とする

2】給与計算期間初日から改定後の賃金とするの2つパターンがあります。

例)9/1610/15 給与計算期間

19/169/30 改定前の賃金、10/110/15改定後の賃金

29/1610/15 改定後の賃金

 

月給についても、月額を単価に割り返して、最低賃金を下回っていないかどうかの確認が必要です。

 

詳細は、下記をご覧ください。

https://pc.saiteichingin.info/

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