コラム・レポート

2015-01-07

アイドルやタレントの最低賃金

スタッフコラム

テレビを見ていると、芸人さんが「オレ、今月は月給が370円だ!」などと言っていることがありませんか?

たとえ、ワンステージで1時間しか稼働しなかったとしても、東京都の最低賃金は時給888円なので、最低賃金を割ってしまいます。(平成26年11月1日現在)
公共の電波でタレントさんが最低賃金を割っていることを公言することはあり得ませんし、タレント事務所も最低賃金を割ってタレントを働かせているとは思えません。

どうしたら、「月給370円」ということが起こるのでしょうか?

ここには、「労働契約」と「請負契約」の違いがあります。

「労働契約」とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約(労働契約法6条)になり、「賃金」が支払われますが、
「請負契約」とは、当事者の一方が相手方に対し仕事の完成を約し、他方がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約になり、「報酬」が支払われます。

会社員やパート、アルバイトは労働契約の代表選手ですし、請負契約の例は、「大工さんに家を建ててもらう」ですね。

月給370円と言っているタレントさんは、労働契約ではなく、請負契約で働いているタレントさんなのでしょう。

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