平成25年4月より、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、無期転換権が発生します。 「無期転換ルール」とは・・・ 「有期労働契約が反復更新されて5年を超える場合には、当該契約の初日から末日までの間に労働者が使用者に期間の定めの無い契約を申込むと使用者が承諾したものとみなし、当該契約の終了後に期間の定めの無い労働契約に転換する。」というものです。 つまり、有期契約労働者の勤務期間が更新を含め通算で5年を超える場合に、その有期契約労働者が無期契約労働者になりたいと希望したときは、使用者に対して無期転換の申込みをすることにより自動的に無期労働契約が成立するということで、この制度が「無期転換ルール」と呼ばれているものです。 通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となり、多くの有期契約労働者の無期転換は平成30年4月1日以降に無期転換権が発生すると考えられます。 ■「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(厚生労働省サイト) http://muki.mhlw.go.jp/ ■高度専門職・継続雇用の高齢者に関する...
アーカイブ:2016年 10月
目黒の社労士の「気付き通信」第61号(PDF)...